OB会会則 | マイカル九州OB会

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OB会会則

マイカル九州OB会会則

第1章 総則

 第1条 ~名称~

本会は、「マイカル九州MOB会」と称する。

 第2条 ~目的~

本会は、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
併せて、会員相互の情報交換、交流を通じて、会員の健康増進と生き甲斐に
資する事と共に、地域社会に共通の進歩と幸福を作り育てる聖なる集いの場とする。

 第3条 ~活動~

本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
①会員相互の親睦会・同好会の開催
②会員相互の情報交換
③自主参加を前提に地域の社会貢献・環境保全活動への参加及び情報の提供
④その他本会の月的にあった活動

 第4条 ~入会~

第4条本会への入会希望者は、所定の入会届を事務局に申込み、入金の受理日をもって会員とする。

第2章 会員

 第5条 ~会員の資格~

本会員は、次に定める者を対象として、本人の申請により随時会員になることができる。
①ニチイ、九州ニチイ、マイカル九州 (前身の会社含む)に過去に在籍し円満退社した者。
②その他会員の推薦により、役員会 において入会を適当と認められた者。

 第6条 ~会員の資格喪失~

本会の会員は、次の事由に該当するときはその理由が発生した時をもって会員の資格を失うものとする。
①自己の都合により会長宛てに脱会を申し出た者。
②年会費を3年間継続して滞納した者
③役員が会員として不適当と認めた者
④死亡した者

 第7条 ~会員の禁止事項~

会員はその地位を利用して、会員相互間において、個人情報の漏洩行為・物品の
販売等の経済行為及び政治・宗教活動等を行ってはならない。

第3章 役員

 第8条 ~役員の種別~

本会に次の役員を置く
①会長 1名
②副会長 若干名
③事務局長 1名
④幹事 若干名
⑤運営委員 若干名
⑥会計監事 2名

 第9条 ~役員の選任~

役員は、総会において、会員の中から選任する。
尚、第8条に定める役員は相互に兼ねることはできない。

 第10条 ~役員の職務~

1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時また会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した者が、
その職務を代行する。
3.幹事は、運営規程に基づき本会の活動計画を立案し運営委員はこれを推進する。
4.会計監事は、本会の会計を監査し、総会において監査報告を行う。
なお、会計監事は、いつ何時でも本会の会計に関する帳簿記録を閲覧し、調査することができる。
5. 事務局長は会長の指示に基づき資産管理・諸議会開催など会全般に関わる運営管理を行う。

 第11条 ~役員の任務~

1.役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げないものとする。
2補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第12条 ~名誉顧問・顧問~

1.本会は、役員のほか、名誉顧問・顧間を置くことができる。
名誉顧間・顧問は会長が推薦し、役員会において決定する。
2. 名誉顧問・顧問の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

第4章 総会

 第13条 ~総会の種別~

本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 第14条 ~総会の構成と開催~

1.総会は、会員をもって構成する。
2.総会は、会長が招集する。なお、総会の議長は会長又は会長が指名した者が行う。
3.通常総会は、毎会計年度終了後、年1回開催する。
4.臨時総会は、次の項目に該当する場合に開催する。
①会長が必要と認めたとき。
②全会員の3分の1以上から請求があったとき。

 第15条 ~総会の審議事項~

総会は、本会に関する次に揚げる事項を審議し、決議する。
①活動状況報告と次年度の活動案
②予算案及び決算に関する事項
③役員の選任に関する事項
④会則に関する事項
⑤その他本会運営上必要な事項

 第16条 ~総会の決議~

総会の議事は、出席した会員の過半簾をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章 役員会

 第17条 ~役員の構成~

役員会は、第8条に定める役員の内、会長、副会長、事務局長、幹事をもって構成する。

 第18条 ~役員会の機能~

役員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
①総会に付議すべき事項
②総会の議決した事項の執行に関する事項
③その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 第19条 ~役員会の招集と議長~

1.役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2.役員会の議長は、会長がこれを行う。

 第20条 ~役員会の決議~

役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決定し可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 会計

 第21条 ~経費~

本会の運営に関する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

 第22条 ~会費~

1.会費は、原則として年額男性2000円、女性1000円とする。
又、会費は会計年度中に入金しても同額とする。
2.会費は、原則として通常総会の開催日に徴収する。ただし、当日欠席及び未納の会員は、
本会の銀行等の口座に振1.)込む方法等により納入する。
3.親睦会、同窓会その他の活動への参加に必要な経費は、その都度会員より徴収する。

 第23条 ~会計年度~

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第7章 雑則

 第24条 ~慶弔~

会員が死亡した時は、喪主宛に本会名で弔電を供する。

 第25条 ~会則の変更等~

1.本会則は、総会において議決を得なければ、変更する事は出来ない。 2本会則に定めない事項は、役員会の協議により決定する。
2.本会則に定めない事項は、役員会の協議により決定する。

 第26条 ~附則~

1.本会の設立年月日は、2016年9月7日とし、本会則は同日から施行する。
2.設立初年度の会計年度は、本会設立の日から2017年3月31日までとする。

以上



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